仮想通貨の取引をした際の税金について
仮想通貨の税金は株やFXとは異なるため注意が必要です。
個人で売買をする場合、儲かった部分は雑所得として申告する必要があります。
株は特定口座で売買していれば証券会社が代わりに計算してくれるので
確定申告しなくても済むのですが
仮想通貨は自分で計算しなくてはなりません。
じゃあ、どうやって計算すればいいのか?
国税庁のホームページに計算用のエクセルが用意されてます
扱う通貨の種類ごとに計算を行う必要があるので注意です。
法人の場合は仮想通貨は「短期売買商品」に区分されます。
個人の場合と異なるのは期末に評価を行う必要がある、というところです。
具体的には、期末時に決済したものとみなして、
その利益又は損失をその事業年度に計上することになります。
そして翌事業年度にその損益相当額を洗替える処理を行うこととされてます。
売買した際の譲渡原価は個人の場合と同様に移動平均法か総平均法となりますが
選定・届出をしていない場合は自動的に移動平均法になってしまうので注意が必要です。
海外の取引所で売買する場合、仮想通貨で仮想通貨を買うことが多いかと。
例えば日本からビットコインで送金して、そのビットコインで
他のアルトコインを買うことが一般的だからです。
その際に気を付けるべきことは、
会計処理上はいったん古い仮想通貨をその時のレートで売って、
新しい仮想通貨をその時のレートで買ったという処理を行います。
通貨を移動させただけなのに税金が発生する可能性がある、
というのは知っておいた方がいいですね。
サイト管理人の上田と申します。仮想通貨の可能性に今更ながら気づきました。いろいろ調べたり気づいたことなどを書いてます。よかったら参考にしてみて下さい。なお、当サイトはアフィリエイト広告を使用しております。
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